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野口国際特許事務所は電気、機械を得意技術分野とする兵庫県尼崎市内の特許事務所です。

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国際標準化と知財

ISO/IECなどの国際標準化における特許などの知的財産の活用

国際標準化における特許の取り扱い

 国際標準を使う際に特許ライセンスを受ける必要があるとしても、国際標準化機関は、特許については関知しないことになっています。
 そもそも国際標準化の会議の出席者は、国の代表です。例えば、日本からの出席者は、国内審議団体であるJISC(日本工業標準調査会)に所属する日本の代表であり、企業の代表ではない…という建前になっています(実際の所属は別として)。したがって、会議の出席者は、特許権者である企業の代表ではなく、特許をライセンスする当事者ではないことになります。
 実務的は、国際標準化と特許ライセンスは、それぞれ高度に専門的であるため、企業内では通常、別々の担当者が従事しています。
 すなわち、国際標準化と特許ライセンスは、交渉の場も担当者もそれぞれ違います。

国際標準と特許の関係

 国際標準は、物やサービス等について互換性や質を確保するため、広く利用されるべきものです。これに対して、特許は、特許権という独占排他権によって特許発明を保護するものです。国際標準と特許は、一見相反するようですが、けっして矛盾する存在ではありません。もし、特許制度が無ければ、発明の努力が報われず、技術の進歩が停滞し、標準化する動機も無くなってしまいます。
 国際標準と特許の調和を図るため、国際標準を利用するために必須の特許は、RANDという条件でライセンスされるべきとされています。RANDとは、Reasonable And Non-Discriminatory terms and conditionsの略で、合理的かつ非差別的条件と訳されます。現実には、RANDに反する行為によって紛争が発生しています。また、必須特許と非必須特許の判定は必ずしも容易ではありませんし、RAND自体が曖昧です。
 一応フェアなやりかたで国際標準化を利用して利益を追求をするなら、必須特許を厳格に(狭く)判定し、必須特許を安いライセンスフィー又は無償でライセンスすることによって国際標準化を促進し、非必須特許やノウハウをうまく活用して競争力を確保することです。

国際標準化における特許の利用

 他社がある規格案の国際標準化を目指しているとき、その規格を使うときに有用な特許権を自社が有していると交渉カードになります。その特許が必須特許の場合、特許をライセンスしないことによって国際標準化の阻止に役立ちます。非必須特許であっても、実施効果の大きな特許発明の場合は、例えばライセンスをするバーターとして自社の別の規格の国際標準化に賛成してもらうことができるかもしれません。

国際標準化に対応する特許戦略

 自社の競争力に影響する可能性がある規格案については、その規格案への賛成反対にかかわらず、その規格を使うときに有用な発明をできる限り多く特許出願しておくことをおすすめします。
 国際標準化と発明の権利化は、それぞれ別のスケジュールで進んでいきます。例えば、発明の権利化については、特許出願後1年6か月で出願公開(または国際公開)が行われます。国際標準化については、提案段階(NP)から発行段階(IS)までの目標期日は3年であり、そのうち承認段階(FDIS)以降は技術的なコメントができない段階とされています。実際には両方のスケジュールを規格案ごとに具体的に付き合わせて戦略を立案する必要があります。
 知財担当者、国際標準化の担当者、及び国際標準に理解のある弁理士が連携すれば、戦略的な動きが可能です。


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